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2008年7月 8日 (火)

痴漢冤罪~それでもボクはやっていない~

かなり前になるが、「行列のできる法律相談所」の中で、「電車内で痴漢と間違われたらどうすればいいのか」という問いかけに対して、北村弁護士が「逃げるしかないですよ」と答えていた。それくらい痴漢冤罪で無罪を証明するのは難しいようだ。

周防正行監督は、「それでもボクはやっていない」という映画を通して、痴漢冤罪における我が国の刑事裁判の問題点を浮き彫りにしている。裁判官は公務員、検察官も公務員であり、公務員は公務員の味方をするから無罪判決は少ないというのである(公務員は公務員の味方をするということは、刑事裁判だけの話ではない)。裁判官が無罪判決を下すことは、同じ公務員である検察官の顔に泥を塗ることであり、痴漢の裁判に限れば、99%が有罪となり、その多くが「執行猶予付きの懲役3ヵ月」という判決になるのだ。公平感が強く、目立って無罪判決を下す裁判官は、地方にとばされるという阿漕な風習も映画の中に盛り込まれている。我が国の司法の世界は、「平等」という言葉とは無縁のようである。

私は、通勤は自転車だし、たまの外出の際も満員電車が嫌いで、いつも空いている各駅停車に乗るたちだから、痴漢に間違われる可能性は低い。ただ、最近は、わざとおやじを痴漢に仕立て上げ、金銭を要求する不届きな女性もいるようだし、「もしそうなったら、どうやって無罪を証明すべきだろうか」と自分なりに考えてみた。

「それでも・・・・・」の映画の中で、痴漢の容疑者の手に粘着テープを貼り付けつけ、「テープに付着した繊維と、被害者の下着の繊維が一致したら、お前が犯人だぞ」と警官が容疑者を脅すシーンがあったが、この証明方法は素晴らしいと思った。日本の科学捜査はすごいと思ったら、これは犯人に自白させるための真っ赤な嘘で、本来は粘着テープを貼り付けて調べても何もわからないということである。残念。

それでは、痴漢冤罪の被害者は、どうやって無実を証明すればいいのだろうか。まず、なぜ痴漢という行為に及ぶかであるが、基本的には性的な欲求を満たすためであろう。ただ、性的な欲求を満たそうと思えば、少なくとも都会と呼べるところにはその類のお店(風俗系)は山ほどあり、1~2万円を支払えば、それなりに欲求を満たすことができる。お金が無いのなら別だが、痴漢をするリスクを考えれば、性風俗系の店で遊ぶ方が、ずっといいように思う。ただ、以前捕まった早稲田の某教授などはお金をたっぷりと持っていただろうし、痴漢をするような人は、「痴漢」という行為ではないと満足できない何かがあるのであろう。こういう輩は、スリル感が性的興奮を倍増させるという、ちょっと歪んだリビドー経験の持ち主と考えられ、痴漢に常習者が多いということからも、痴漢行為を通してかなりの性的興奮を得ていると推察される。

私の友人(女性。ちなみに公務員)で、毎日の通勤電車の中で、同じ男から毎日二の腕を触られていたというのがいた。おとり捜査でその男は逮捕されたらしいが、二の腕フェチですか・・・。お尻や胸ではなくて、二の腕を触って逮捕されるなんて・・・・・・・そんな馬鹿馬鹿しい行為はあり得ないと思うが、そもそも痴漢をする輩は、まともな性意識を持ち合わせていないのであろう。

いずれにしても、性的興奮が無く、単なる遊び感覚で痴漢をする人はほとんどいないと思われる。そこで考えられるのが、男性であれば痴漢をしている時に勃起という生理現象がおきているのは間違いがないだろうということである。ただ、この生理現象は基本的に長時間続かないため(個人差はあると思うが)、痴漢をした・していないの証明には使えない。

そこで、私が考えたのは男性のもう一つの生理現象である「カウパー腺分泌液」の分泌である。平易に言うとガマン汁というやつである(下ネタ失礼)。性的な興奮を感じている男性の多くは、「勃起」「カウパー腺分泌液の分泌」という二つの生理現象がおきる。痴漢行為をしていないのであれば、性的興奮を味わっていないわけであり、当然のことながら勃起もおきていないし、カウパー腺分泌液も分泌してないわけだから、駅員室に連れて行かれたらすぐにパンツを下ろし、駅員にカウパー腺分泌液が分泌していないところを見せればいいのだ(勿論、猥褻物陳列罪が加わらないように、事前に駅員の確認を得てからパンツを下ろす必要がある)。かなり恥ずかしい行為であるが、痴漢を疑われ、長い裁判を経て99%の確率で有罪になることを思えば、これくらいの恥辱には耐えられるであろう。

この場合、裁判の争点は、性的興奮を感じている男性の何%がカウパー腺分泌液を分泌するかということであろう。少なくとも、私の友人に確認した結果を言えば、性的興奮時にカウパー腺分泌液が分泌しない奴はいなかった。それから、自分がインポではないことを証明しなければならないが、さほど難しいことではないだろう。これは、痴漢冤罪を証明するのに、かなり有効な方法だと思うのだが、いかがであろうか。

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